連盟について

【重要】一般社団法人新潟県卓球連盟登録料改定(値上げ)のお願いについて

会長3期目・法人化移行のスタートにあたり・・・

 この度、令和5年2月18日長岡市で開催されました令和4年度代議員会で、令和5年度からの次期会長として推挙され、お引き受けすることになりました。与えられた2年間、微力ながら全力で任務に励んでいきたいと考えております。

さてここで1期目、2期目の過去を振り返ってみますと、1期目はコロナウイルス感染症の発生で、暗中模索の中、事業の中止やその対応に追われる日々であったように思います。2期目は、コロナ禍対応と併せて、組織法人化に向けての作業に追われる日々でありました。

 法人化に向けての作業では、その実現に向けて度々臨時の役員会を開催し、理事、代議員、支部代表者、等々の皆様方に多大なご協力を頂きました。有難うございました。おかげ様で、法人化作業もようやく具体化し、令和5年2月18日の代議員会で『新潟県卓球連盟 法人化案』が全て承認されました。

 この承認に基づいて、登録手続きも全て完了しました。ここに、令和5年4月3日付により『一般社団法人 新潟県卓球連盟』が新たに誕生しました。この法人化に向けてご尽力頂いた全ての皆様方に、深く感謝申し上げます。

新生新潟県卓球連盟の運営にあたっては、未経験の分野も多々あります。失敗もあるかもしれませんが、定められた法的規範の中で、皆様の英知を出し合って解決していきたいと考えております。組織として、スピード感、透明性、結果が問われると思いますが、選手や指導者が活躍し、卓球愛好者が卓球を大いに楽しめる、そんな連盟を役員一同、一団結して目指せたらと思っています。これからも、新潟県卓球連盟の発展に向け、皆様のご協力をお願い致します。

一般社団法人 新潟県卓球連盟 会長 渡邉 實

一般社団法人新潟県卓球連盟の法人化について

一般社団法人新潟県卓球連盟
スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>
の遵守状況について(令和4年度)

連番 原則 自己説明項目 対応状況 自己説明(現在の取り組み状況、今後改善に取り組む事項等)
1 [原則1]
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1) 法人格を有する団体は,団体に適用される法令を遵守しているか。 (該当なし)
2 [原則1]
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(2) 法人格を有しない団体は,団体としての実体を備え,団体の規約等を遵守しているか。 A (ア)令和3年2月20日開催、令和2年度第5回理事会及び令和2年度第代議員会において、法人化への取り組み方針を決議した。令和3年度5月から「法人化検討会」を設置し、具体的な検討を行うとともに、併せて理事会、事務局長会議、支部代表者会議、代議員会において、約2か年をかけて法人化に向けた具体的な事務作業を行った。令和5年2月18日開催の令和4年度第5会理事会及び令和4年度代議員会において、法人化(案)を決議した。今後、関係行政庁(法務局他)への「一般社団法人新潟県卓球連盟」設立手続きを行い、令和5年4月1日付認可を目指すこととしている。 (イ)団体としての規約等の遵守状況については、現在、当連盟が備えている規約、各種規程(登録規程、旅費規程、表彰規程、慶弔規程)他に基づく事業運営を行っている。今後は、法人化に伴う定款、関係規程等を整備する中で対応していくこととしている。
3 [原則1]
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(3) 事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A (ア)大会や研修会等の事業実施にあたっては、公共施設(体育館、会議室等)を利用しての開催が殆どであることから、当該施設の利用に係る規則等を遵守する他、参加者が所属する関係機関の意向に配慮し、併せて利用上の安全確保についても適宜対応している。
4 [原則1]
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(4) 適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A (ア)当連盟の規約に基づく役員等として、理事、監事、代議員、顧問、参与について選任のための体制を整え適切に選任している。また、会議組織として、理事会、代議員会を設置し、事業計画や収支予算等を審議、決定するため適宜開催している。加えて、組織運営を支え、推し進めるため、事務局、各専門部会及び専門委員会を設置し、大会や研修会等の開催の他、会計処理を始めとした各種業務、事務処理を適切に行っている。(イ)監事による決算審査を実施し、代議員会において事業等の報告とともに監査状況や意見等を付した監査報告を行っている。(ウ)当連盟の目的達成のため、関係する人材育成として、指導者の育成、審判員の養成等についても関係機関、関係者等との連携、協力のもとで行っている。
5 [原則2]
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1) 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A (ア)基本方針となる当連盟の規約に定める目的達成のために実施する各種大会等事業計画を理事会及び代議員会において決議(決定)し、関係する役員の他、登録選手等関係者に資料を配布するとともに、ホームページによる公表を行っている。(イ)各種大会等事業を実施するための必要経費についても収支予算書を策定し理事会を始め各種会議等での報告、説明する他、その一部はホームページによる公表を行っている。
6 [原則3]
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1) 役職員に対し コンプライアンス教育を実施しているか,又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A (ア)関係する上部団体(日本スポーツ協会、新潟県スポーツ協会、日本卓球協会他)からの関係資料等を理事、各支部事務局へ配布し、会議等の機会を活用し資料照会を適宜実施している。また、研修案内等についても関係者へ照会、配布実施している。
7 [原則3]
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(2) 指導者,競技者等に対し,コンプライアンス教育を実施しているか,又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A (ア)指導者や競技者へは関係する役員等を通じて一部実施しているが、実施方法等は現在進めている法人化の中で検討している。なお、指導者、競技者等が所属している団体等の中では、適宜実施している。
8 [原則4]
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1) 財務・経理の処理を適切に行い,公正な会計原則を遵守しているか。 A (ア)規約の中で会計処理規定の定めに沿って、経理会計担当と監事担当は別々に選任し、関係役員等とともに情報共有した連携体制による的確な運営に努めている。また、理事会での状況報告等を適宜実施する他、代議員会での監事による監査状況や意見等を付した会計監査報告を行っている。
9 [原則4]
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(2) 国庫補助金等の利用に関し,適正な使用のために求められる法令,ガイドライン等を遵守しているか。 A (ア)助成元(新潟県スポーツ協会等)による要項等の定めに沿って、適切なか会計処理を行い、助成元による指導を受けている。また、関係する役員、担当者等に対しては、適正かつ適切な使用に係る遵守のための説明を行っている。
10 [原則4]
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(3) 会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A (ア)[原則]4(1)に記述したとおり。規約の中で会計処理規定の定めに沿って、経理会計担当と監事担当は別々に選任し、関係役員等とともに情報共有した連携体制による的確な運営に務めている。また、理事会での状況報告等を適宜実施する他、代議員会での監事による監査状況や意見等を付した会計監査報告を行っている。
11 [原則5]
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに,組織運営に係る情報を積極的に開示することにより,組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1) 法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A (ア)規約の中で定められている規定によって、事業計画報告、収支報告、役員等の選任他を理事会に諮り、代議員会において決議した結果を各支部への関係資料の配布による説明、情報公開を行うなど、適切に行っている。また、その一部は、ホームページで公開している。
12 [原則5]
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに,組織運営に係る情報を積極的に開示することにより,組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(2) 組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A (ア)[原則5](1)に記述したとおり。規約の中で定められている規定によって、事業計画報告、収支報告、役員等の選任他を理事会に諮り、代議員会において決議した結果を各支部への関係資料の配布による説明、情報公開を行うなど、適切に行っている。また、その一部は、ホームページで公開している。
13 [原則6]
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合ガバナンスコード< 中央競技団体向け>の個別の規定についてもその遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード<中央競技団体向け>の規定があるか。
(ある場合は下記に記述)
原則■について
(該当なし)
14 [原則6]
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合ガバナンスコード< 中央競技団体向け>の個別の規定についてもその遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード<中央競技団体向け>の規定があるか。
(ある場合は下記に記述)
原則■について
(該当なし)
【対応状況に係る自己評価】 A:対応している B:一部対応している C:対応できていない

役員名簿

所在地等

〒950-0994
新潟市中央区上所3-6-20-5 ロイヤルステージⅠ 103号
一般社団法人新潟県卓球連盟事務局

TEL : 070-4499-9175

FAX : 025-383-8045

各部のお知らせ

一般社団法人新潟県卓球連盟は、以下の目的で組織され、
卓球競技会の開催やイベント開催のサポートなどを行っています。
(一般社団法人 新潟県卓球連盟 定款 第3条より)

1.

卓球の普及及び指導並びに技術の調査研究に関すること

新潟県民の体力向上およびスポーツ精神育成に寄与する卓球人口の増加と、競技指導技術の向上を通じてその機運を醸成します。

2.

指導者養成のための講習会及び研修会を開催すること

シニアまで楽しめる生涯スポーツとしての卓球の普及のため、指導者数の増加ならびに指導の質を向上させるための取り組みを行います。

3.

新潟県卓球界を代表し、公益財団法人日本卓球協会(略称JTTA)に加盟すること

新潟県で成果を上げたアスリートに、日本卓球協会主催の全国大会で競い、更なる競技技術向上の機会を与えます。

4.

新潟県の卓球選手権及びその他の競技会を開催すること

新潟県内の全年齢層に卓球競技への参加または関心を持ってもらうため、競技会の開催並びにイベント開催の支援を行います。

5.

新潟県の競技会を開催し、又は都道府県の競技会への代表者の選考及び派遣並びに外国選手を招へいすること

新潟県外の都道府県並びに諸外国と協働し、卓球の普及に向けた取り組みを行います。

6.

加盟団体の行う事業運営の援助を行うこと

日本卓球協会、ITTF(国際卓球連盟)、日本リーグ実業団連盟の活動に積極的に協力し、グローバルな卓球人口の増加に貢献します。

7.

公認審判員及び公認指導員の資格並びに段級制を認定し、登録すること

審判員の技術の向上を図るための取り組みを行うとともに、公認審判員を全国規模の大会にも派遣し、その運営に協力します。

8.

競技規則を制定すること

日本卓球協会が制定する競技規則の策定・改定の協議に参加します。

9.

卓球に関する機関誌及び刊行物の発行並びに情報発信を行うこと

連盟加盟者ならびに団体に向けた機関紙及び刊行物を発行し、連盟の取り組みに関する理解の拡大に努めます。

10.

本条に定める事業の遂行に必要な財源調達を図るための事業

連盟は加盟者の登録料で運営され、競技の機会の提供並びに協議を通じた親睦の促進、体力の向上を通じて還元します。

11.

前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業

民間の卓球教室や団体とも連携し、積極的に競技普及のためのサポートを行います。

大会や協会の活動についてのお問い合わせ先

TEL : 070-4499-9175

FAX : 025-383-8045

〒950-0994
新潟市中央区上所3-6-20-5 ロイヤルステージⅠ 103号
一般社団法人新潟県卓球連盟事務局 まで